取消処分者講習とは?制度や講習の流れ、料金を解説
- 2022.03.01
- 運転免許豆知識
運転免許の取消処分になってしまった時に受けなければならない取消処分者講習。
一般的に、免許を交付された後は、かなり重大な違反をしない限り、取消処分にはなりませんので、ご存知ない方が多いかもしれません。
ただ、いつ自分の身の上に降りかかってくるかもしれない問題ですから、事前に知っておく必要はあるでしょう。
本記事では、取消処分者講習について、その制度や講習の流れ、料金などについて解説していきます。
運転免許の取消処分者講習の制度
取消処分者講習とは、運転免許を過去に取り消された方が受ける講習のことです。
ただし、一度取り消された免許が、この取消処分者講習を受けただけでは戻ってくる訳ではありません。
取消処分者講習を受けた上で、もう一度自動車教習所に通うか、一発試験で免許を再取得する必要があるのです。
また、運転免許が取り消しになると、欠格期間というものが存在し、累積違反点数によって定められた期間は免許の取得ができないことになっています。
欠格期間は、行政処分の回数や違反の累積点数によって決まるもので、期間の長いものだと5年~10年ということもあります。
取消処分者講習の有効期限は1年間ですので、まずは自分の欠格期間を確認し、期間満了と合わせて講習を受けるようにしましょう。
一般的には、欠格期間終了日の1ヶ月前くらいに受講することが多いようです。
取消処分者講習の対象
飲酒運転など、してはいけない重大な違反や、度重なる軽微な違反が積み重なって、累積違反点数により免許の「取消処分」を受けた方や、運転免許の「拒否処分」を受けた方、国際免許証により6ヶ月を超える期間の「運転禁止処分」を受けた方、処分の対象となりながら、免許が失効したため、運転免許の「取消処分」等を受けなかった方が取消処分者講習の対象となります。
ただし、初心運転者講習を受講せずに取消処分を受けた方や、初心運転者期間での違反・事故により再試験を受け不合格となった方、身体の障害等を理由として免許の取消処分を受けた方は、この対象ではなく、学科試験・技能試験の再試験に合格すれば、運転免許を再取得することが可能です。
取消処分者講習の大まかな流れ
取消処分者講習の大まかな流れを、予約の仕方から講習の内容や時間、その後の流れまで順を追って解説していきます。
【1】取消処分者講習の予約
取消処分者講習の予約は、主に各都道府県の運転免許センターや運転免許試験場に来場して行います。
必ず本人が来場して、事前に講習日の指定を受けなければならないので注意しましょう。
予約受付時間
各都道府県の講習場所によって違いますが、月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時半から午後4時までというところが多いようです。
あらかじめ、ご自身がお住まいの都道府県の運転免許センターや運転免許試験場の営業時間をネットなどで調べてから、予約に行きましょう。
予約時の携行品
予約時には以下の3つのものを持参しましょう。
- 運転免許取消処分書
- 普通免許・準中型免許の取得を希望される方は「仮運転免許証」(講習で路上教習を実施するため)
- 原付免許・自動二輪・大型特殊の取得を希望される方は「住民票・健康保険証・住基カード」等の身分を証明できるもののいずれか
【2】講習場所に行く
講習場所は、各都道府県によって違いますが、主に運転免許試験場や運転免許センター、安全運転学校、指定講習機関(自動車教習所)で行われます。
講習時に必要なもの
講習を受ける時には、以下の持ち物が必要です。
忘れると受講できませんので、注意しましょう。
- 運転免許取消処分書、運転免許拒否処分通知書、自動車等の運転禁止処分書のいずれか
- 本籍記載のある住民票の写し(外国籍の方は国籍記載、コピー不可)
- 身分証明書(マイナンバーカード、パスポート、健康保険証、各種資格証等)
- 写真2枚(縦3.0㎝、横2.4㎝、無帽、正面、上三分身、無背景、6ヶ月以内に撮影)
- 仮運転免許証(所有者のみ)
- 眼鏡等(視力の条件が予想される方)
- 筆記用具
- 印鑑
- 講習料金
【3】講習の受講〜時間と具体的な内容〜
講習の時間と内容は、一般講習と飲酒講習によって違います。
<1>一般講習
酒酔い運転や酒気帯び運転以外の違反により免許取り消しになった方が対象です。
時間は、原則として連続2日間で13時間行われ、第1日目が7時間、第2日目が6時間となっています。
内容は以下の通りです。(以下は一般的なもので、以下以外の内容もあります)
- 運転適性検査の実施と結果の説明からの指導
- 実車での運転技能の指導(路上教習)
- 危険を予測した運転の指導
- 感想文
<2>飲酒講習
取消事由に係る累積点数の中に、酒気帯び運転、酒酔い運転、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条から第4条までの罪でアルコールの影響によるもの、が含まれている方、取消処分等の後に無免許で飲酒運転をされた方が対象です。
第1日目の講習は7時間です。
内容は、上記の一般講習で行われることに加えて、以下のことを行います。
- 呼気検査機を使用しての呼気検査
- アルコールスクリーニングテスト(オーディット):飲酒に関する簡単な質問への回答結果により、飲酒状態を判別して、改善のための指導が行われます。
- ブリーフ・インターベンション(1回目):オーディットの結果などをもとに、飲酒行動の改善を指導し、目標を設定します。
- 飲酒日記の作成:2日目の講習を受けるまでの約30日間、飲酒状況を日記形式で毎日記録します。
第2日目の講習日は、1日目の受講から約30日を経過した日以降に指定されます。
講習時間は6時間で、内容は上記の一般講習で行われることに加えて、以下のことを行います。
- 呼気検査
- ブリーフ・インターベンション(2回目):作成した飲酒日記をもとに、飲酒行動の改善のための指導が行われます。
- ディスカッション
【4】講習後の流れ
講習後は、運転免許試験(本免許試験)の受験資格が与えられますので、改めて指定自動車教習所(公認自動車教習所、自動車学校)に通うか、あるいは一発試験によって、免許を再取得することになります。
取消処分者講習の料金
講習料金は、一般講習、飲酒講習ともに30,550円です。
取消処分者講習での注意事項
講習は予約制のため、運転免許場に予約のために来場した当日には受講できません。
また、講習には運転実技がありますので、運転に適した服装と靴で受講しましょう。
サンダルやハイヒール、下駄、和服などでは受講できません。
二輪車、原付で受講する人は、乗車用ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、乗車に適した靴を着用し、受講日が雨の場合は雨衣も用意しておきましょう。
鷹ノ台ドライビングスクールの取消処分者講習→→https://www.takanodai-ds.jp/lesson/torikeshi/
取消処分にならないために…。
以上のように、一旦免許取消処分になると、再取得までに大変面倒な段階を踏まなければならないことがわかります。
したがって、免許取消処分などにならないように、普段から心がける必要があります。
危険予測をしっかりして安全運転をし、交通ルールを守って無理な運転はしないことが重要です。
現在は、飲酒運転の罰則も重くなっていますし、煽り運転なども罰せられるようになりました。お酒を飲んだ時はもちろん、イライラしている時にはできるだけ乗らない、乗ったらイライラしたり焦ったりしないなど、普段から落ち着いて冷静に運転するように心がけましょう。
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