運転免許を失効したらどうなる?再取得の流れと必要な物も紹介

運転免許を失効したらどうなる?再取得の流れと必要な物も紹介

運転免許は3年や5年に一度、運転免許試験場や警察署にて更新をする必要があります。

更新には2ヶ月の期間が設けられているものの、「ついうっかり運転免許を更新するのを忘れていた」「入院していて更新できなかった」など、様々な理由で運転免許が失効してしまった方も意外といらっしゃると思います。

では、もし運転免許が失効してしまった時はどんな対応をすればいいのでしょうか。

ここでは、運転免許を失効したケース別に再取得の流れを、また、再発行に必要な持ち物についてもまとめていますのでぜひ参考にしてみてください。

 

運転免許の更新期限はいつからいつまで?

運転免許の更新期間は誕生日の前後1ヶ月です。

つまり、2ヶ月間のうちに更新すればよいことになります。

※有効期限の最終日が土曜・日曜・祝日・年末年始の場合は、次の平日が更新期間の最終日です。

なお、入院を予定しているなどやむを得ない都合がある場合は更新期間前に運転免許更新の手続きをすることが可能です。

 

更新期間の時期になると公安委員会から「運転免許証更新連絡書」というハガキが発行され、免許証に登録されている住所に届くので、引っ越した際は忘れずに住所の書き換えを行うようにしましょう。

 

運転免許を失効したらどうなる?更新は可能なの?

免許を失効した時に重要となるのは失効した日付からの期間で、6ヶ月以内であれば、比較的簡単な手続きのみで再発行することができます。

しかし、6ヶ月以上経過してしまうと、もう一度運転免許試験場の学科試験や技能検定に合格する必要がある場合もあります。

 

運転免許の有効期限までに更新しなかった場合

更新期間内に更新できなかった場合は免許失効となり、その場合は再発行までの期間は運転できなくなるので注意してください。

更新期間の最終日に設定されている有効期限を過ぎてから6ヶ月以内であれば、最寄の運転免許試験場で再発行することが可能です。

6ヶ月以内の場合は学科試験や技能検定が免除され、適性検査のみで再発行することができます。

 

道交法違反により運転免許が失効した場合

まず、免許停止になった場合は30日~180日の間運転することができませんが、刑事処分や行政処分によって定められた日数を過ぎれば特に特殊な手続きはなく運転できるようになります

 

一方、免許取り消しの場合は免許をはじめから取り直す必要があります。

免許を取得できない「欠落期間」を満了し、取消処分違反者講習を受けた後、教習所に通うか一発試験に合格すれば再び免許を取得することが可能です。

 

ケース別!再取得の流れについて

免許が失効する理由には「ついうっかり更新を忘れてしまった」「免許をなくしてしまった」など様々なものがありますが、免許を失効した理由によって手続きが異なるので確認しておきましょう。

 

更新期限を忘れていて更新しなかった場合

「ついうっかり忘れていた」など悪意なく運転免許の更新を忘れてしまった場合は、有効期限を過ぎてから6ヶ月以内であれば適性検査のみで再発行できます。

6ヶ月以上経っている場合は、1年以内であれば適性検査と講習を受講することで仮免許を取得することが可能ですが、本免許を取得するためには教習所に通うか、運転免許試験場の一発試験に合格する必要があります。

もし有効期限が過ぎてから1年以上経ってしまった場合は一から教習所に通って取得する必要があるので注意してください。

 

病気やケガでやむを得ず更新できなかった場合

病気や出産などでの入院、留学などやむを得ない事情で更新できなかった場合、「やむを得ない事情が終わってから1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」であれば、適性検査と講習のみで再取得することが可能です。

ただし、入院や留学を証明するために診断書やパスポートが必要となるので忘れずに準備しておきましょう。

 

免許の紛失や盗難で更新できなかった場合

万が一紛失や盗難で免許証が手元に無くなってしまった場合は、以下2点の手続きを早めに進めるべきです。

 

①警察に紛失届を出す

紛失や盗難によって運転免許をなくした場合、最初に行う必要があるのは紛失届の提出です。

紛失届出すことで再取得をする前に見つかる可能性があるほか、運転免許の悪用も防ぐことができますので、必ずやっておきましょう。

 

②最寄りの運転免許試験場や警察署で再発行

もし紛失届を出しても免許証が見つからない場合やすぐに免許が必要な場合は、最寄りの運転免許試験場や警察署で再発行することが可能です。

※運転免許試験場で再発行手続きを行えば即日交付されますが、警察署で申請した場合は交付に2週間ほどかかりますので注意が必要です。

 

なお、手元に運転免許証がない期間に運転すると「免許不携帯」という道路交通法違反になるのでくれぐれも注意してください。

 

汚損や破損、ICチップが読み込めない場合

「汚れてしまって免許証の字が読めない」「免許証が割れてしまった」という場合も最寄りの運転免許試験場や警察署に申請することで再発行することができますので、破損してしまった場合は免許証の破片もできるだけ集めて持っていきましょう。

 

再取得の手続きには何が必要?

再取得の際に提出するものは以下の通りです。

  • 運転免許証(紛失・盗難の場合を除く)
  • 申請書
  • 申請書顔写真1枚
  • 印鑑
  • 身分証明書
  • 申立書
  • 免許証遺失・盗難てん末書

申請書や申立書は警察署や運転免許試験場に用意されています。

免許証遺失・盗難てん末書は警察署や交番で発行されるので事前に準備しておきましょう。

 

身分証明書には顔写真がついている以下書類が使用できます。

  • パスポート
  • 住民基本台帳カード
  • 個人番号カード(通知カードは不可)
  • 在留カード
  • 障害者手帳
  • 各種免許証

※顔写真付きでない場合は2点以上の身分証明書が必要。

 

失効したことに気づいたら早めに再発行の手続きをしよう!

運転免許を失効したらは6ヶ月以内に申請すれば比較的簡単な手続きで再発行することができますが、万が一失効してから6ヶ月を過ぎてしまった場合でも1年以内に再発行の申請を行うことが重要です。

再発行の申請をせずにそのままにしておくと、教習所に通うところから免許を取得しなおす必要があるので、非常にもったいない事になります、、、

失効したことに気づいたらそのままにせず、なるべく早く再発行の手続きを行いましょう!

 

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